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中国から仕入れた商品で事故が起きたら誰の責任?輸入販売者が知っておくべき5つのポイント

中国輸入貿易15年 内山剛

**中国輸入・中国企業取引 約15年|元フォワーダー** 国際物流会社(フォワーダー)で通関・輸送に関わる実務を経験。その後、中国からの商品仕入れやAmazon・楽天市場などでの輸入販売に携わってきました。 仕入先選び、国際輸送、通関、輸入規制、知的財産、品質トラブルなど、**「仕入れる前に確認しておきたい中国輸入のリスク」**を中心に発信しています。 中国輸入の無料相談も受付中です。

こんな方におすすめ

  • Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどで輸入商品を販売している人
  • Alibabaや1688から商品を仕入れている人
  • 「事故が起きたら中国メーカーに請求すればいい」と考えている人

中国から商品を仕入れて、Amazonや楽天、自社ECなどで販売する中国輸入ビジネス。

「中国の工場が作った商品を日本で販売しているだけだから、もし商品に問題があれば中国メーカーが責任を負う」

このように考えている人もいるかもしれません。

しかし、実際にはそれほど単純ではありません。

中国から輸入した商品によって火災が発生したり、購入者がケガをしたり、周囲の物が破損したりした場合、

日本国内の輸入事業者が責任を問われる可能性があります。

特に中国輸入では、「売れる商品か」「利益率はいくらか」「送料はいくらか」「関税はいくらか」といった部分には注意していても、

販売後の製品事故まで考えて仕入れている人はそれほど多くありません。

 

しかし、事業規模が大きくなり販売数量が増えるほど、製品事故が起きた場合の影響も大きくなります。

今回は、中国から仕入れた商品によって事故が発生した場合、誰が責任を負うのか、そして中国輸入事業者が

事前に何を確認しておくべきなのかを解説します。

 

1.中国メーカーが作った商品でも日本の輸入事業者が責任を負う可能性がある

中国から商品を仕入れて日本で販売していると、「商品を実際に作ったのは中国の工場なのだから、

事故が起きた場合は中国メーカーが責任を負うのではないか」と考えたくなるかもしれません。

しかし、日本の消費者に向けて商品を輸入・販売する事業では、この考え方だけでは不十分です。

 

日本には製造物責任法、いわゆるPL法があります。

PL法では、製造物責任を負う対象として、製造物を「業として製造、加工又は輸入した者」が定められています。

つまり、自分で商品を製造していなくても、中国から商品を継続的に輸入し、日本国内の市場へ流通させている事業者は、

輸入者という立場からPL法上の責任主体になる可能性があります。消費者庁も、輸入業者について、

海外製品を国内市場へ供給する立場などを理由として製造物責任を負う主体に位置付けています。

これは中国輸入を始めたばかりの人ほど見落としやすいポイントです。

実際の仕入れでは、

「この商品はいくらで仕入れられるのか」

「MOQはいくつなのか」

「国際送料はいくらなのか」

「Amazonでいくらで販売できるのか」

「利益率は何%になるのか」

といった部分に意識が集中します。

 

一方で、

「もし、この商品によって購入者がケガをしたらどうなるのか」

というところまで考えて商品を選んでいる人は、それほど多くないでしょう。

しかし、消費者から見れば、商品を購入した相手は日本国内のショップや販売事業者です。

中国の工場と直接契約したわけではありません。

事故が起きたときに、

「これは中国メーカーの商品なので、中国メーカーへ直接連絡してください」

と言えば、それだけで責任関係が整理されるわけではないのです。

PL法で問題になるのは、単に「商品が壊れた」「期待していた性能より低かった」といった品質上の不満だけではありません。

製品が通常有すべき安全性を欠いている、つまり「欠陥」があり、それによって購入者の生命や身体、

あるいは他の財産に損害が発生した場合が中心になります。消費者庁も、PL法について、製品の欠陥によって

生命・身体・財産に損害が発生した場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律だと説明しています。

 

例えば、中国から輸入した電化製品が発火して家具を焼いたケース。

折りたたみ椅子の構造に問題があり、使用中に壊れて購入者が転倒したケース。

調理器具の取っ手が外れ、購入者がやけどをしたケース。

こうした事故では、「中国製だから中国工場だけの責任」と単純に考えることはできません。

さらに注意したいのがOEM商品やプライベートブランド商品です。

自社ブランドを付けて販売する場合、製造業者と誤認させるような表示をしたり、

実質的な製造業者と認められるような表示をしたりすると、販売者側もPL法上の責任主体となる場合があります。

つまり、中国輸入では商品を販売開始した瞬間から、単なる「物販の販売者」ではなく、

「日本市場へ製品を持ち込んだ事業者」という立場も持つことになります。

仕入れ価格や利益率を見るだけではなく、

「この商品を日本で流通させる責任を自分が持てるのか」

という視点を商品選定の段階から持っておくことが重要です。

 

2.不良品とは別物|中国輸入で本当に怖い「製品事故」とは

中国輸入をしていると、不良品はある程度避けて通れません。

傷が付いている。

色が違う。

サイズが違う。

部品が一つ足りない。

縫製が雑。

箱が潰れている。

注文した仕様と若干違う。

こうした問題は中国輸入では比較的よく発生します。

 

もちろん不良品も事業者にとっては問題ですが、多くの場合は返品、返金、交換、再送などによって処理できます。

ところが、製品事故は不良品とは次元が違います。

商品そのものだけではなく、人の身体や周囲の財産にまで被害が広がる可能性があるからです。

分かりやすいのが電気製品です。

モバイルバッテリー、USB充電器、ポータブル電源、LED製品、電動工具、家電、コードレス製品などでは、

発熱、発煙、発火などの事故が想定されます。

実際、消費者庁が2026年に公表した重大製品事故でも、輸入されたリチウムイオンバッテリー、高圧洗浄機、

スピーカー、ブレンダー、ポータブル電源などについて事故やリコールが公表されています。

つまり、製品事故は特殊な商品だけで発生するものではありません。

中国輸入で扱われる可能性のある、ごく一般的な商品でも起こり得ます。

 

また、

「電化製品を扱わなければ問題ない」

というわけでもありません。

例えば椅子や踏み台の耐荷重が不足していれば、使用中に破損して転倒する可能性があります。

子ども向け玩具から小さな部品が外れれば、誤飲事故につながるかもしれません。

調理器具であれば、取っ手が外れて熱湯や油がこぼれる危険があります。

工具であれば、固定部品が破損することでケガをする可能性があります。

水筒や容器であっても、構造や材質に問題があれば事故につながります。

 

製品事故を考える場合、「電気が流れるかどうか」だけではなく、その商品が壊れたり誤作動したりした場合、

人にどのような被害を与える可能性があるのかを考える必要があります。

さらに中国輸入で注意したいのが、

「サンプルでは問題なかった」

というケースです。

例えば工場からサンプルを1個取り寄せて確認したとします。

外観もきれい。

動作も問題なし。

サイズも仕様通り。

そこで1000個発注したとしても、その1000個すべてがサンプルと同一品質である保証はありません。

大量生産の途中で部品メーカーが変更されたり、材料が変更されたり、コスト削減のために内部仕様が変更されたりすることがあります。

特に外から見えない内部部品、バッテリー、配線、基板、接着剤などが変更されても、通常の目視検品では分からない可能性があります。

 

ここで重要なのが、

「検品済み=安全性確認済み」ではない

ということです。

一般的な中国輸入の検品では、数量、外観、色、サイズ、汚れ、傷、付属品、簡単な動作確認などが中心になります。

これらは不良品率を下げるためには非常に重要です。

しかし、耐久性、耐熱性、絶縁性、材料成分、長時間使用時の発熱、安全機構などは、通常の検品だけでは確認できないことがあります。

中国輸入で本当に怖い商品とは、「不良品率が高くて売れない商品」だけではありません。

見た目は正常で普通に売れてしまうのに、一定条件になると重大事故を起こす商品です。

100個売れてから問題が発覚するのと、5000個売れてから問題が発覚するのでは、事業への影響も大きく変わります。

だからこそ、商品選定の段階から「壊れたらどうなるか」「誤使用されたらどうなるか」「最悪の場合、どの程度の事故になるか」

というところまで考える必要があります。

 

3.「中国工場に責任を取らせればいい」が簡単ではない理由

製品事故が起きたとき、

「原因は中国工場の製造ミスなのだから、工場に責任を取らせればいい」

と考えるのは自然です。

実際、最終的な原因が中国工場側の製造工程や材料変更などにあれば、中国側へ補償を求める余地はあります。

しかし、ここで非常に重要なのが、

日本の消費者に対する責任と、中国の仕入先との間の責任分担は別問題

ということです。

日本の購入者に対して、

「今、中国の工場と話し合っているので、結論が出るまで半年待ってください」

という対応が常に通用するわけではありません。

まず事故が起きた場合、その原因を特定する必要があります。

 

例えば、商品が破損したとしても、

設計そのものに問題があったのか。

中国工場が指定と違う材料を使用したのか。

組み立て工程に問題があったのか。

部品メーカーに原因があったのか。

国際輸送中に破損したのか。

日本側が指定した仕様そのものに問題があったのか。

購入者の使用方法に原因があったのか。

これらによって責任関係は大きく変わります。

ところが事故品が焼損していたり、完全に破壊されていたりすると、事故原因を特定すること自体が簡単ではありません。

 

そこで重要になるのが記録です。

工場へ送った仕様書。

発注書。

サンプル。

検品報告書。

工場とのWeChatやメールの履歴。

使用した部品の情報。

ロット番号。

出荷日。

入荷日。

販売日。

購入者から送られてきた写真や動画。

こうした情報が残っているかどうかによって、その後の原因究明や中国工場との交渉が大きく変わります。

また、非常に現実的な問題として、中国側との契約内容があります。

事故が起きた場合の補償。

不良品発生時の費用負担。

第三者検査費用。

再製造費。

返品送料。

回収費用。

販売先への補償。

 

これらについて事前に何も決めていなければ、事故が起きてから初めて交渉することになります。

例えば日本側では数百万円規模の損失が発生しているのに、中国工場からは、

「不良だった商品10個分だけ返金します」

と言われる可能性もあります。

中国側の工場が負担すると考えている範囲と、日本側の輸入販売事業者が考えている損害の範囲が大きく異なることは十分考えられます。

さらに、仕入れ代行会社を利用している場合も注意が必要です。

「代行会社を使っているから、事故が起きても代行会社が対応してくれる」

とは限りません。

仕入れ代行会社の契約内容は会社によって違います。

買い付けだけなのか。

検品まで行うのか。

国際物流を担当するのか。

商品の安全性まで確認するのか。

事故発生時の損害まで補償するのか。

ここは全く別問題です。

 

同じように、中国工場から、

「CE取得済みです」

「海外にもたくさん輸出しています」

「安全証明書があります」

と言われたからといって、それだけで日本国内で安全に販売できることを意味するわけではありません。

中国輸入では、中国語ができることや工場と良好な関係を作ることは大きな強みです。

しかし、製品事故が起きたときに必要になるのは、交渉力だけではありません。

仕様書、検査基準、発注条件、ロット管理、契約、やり取りの記録など、

後から事実を確認できる証拠を残しておくこと

が非常に重要です。

トラブル発生後に「誰が悪いか」を争うより、事故が起きた場合に何を誰が負担するのかを仕入れ前から決めておく。

これも中国輸入における重要なリスク管理の一つです。

 

4.重大な製品事故は「返金して終了」ではない|販売済み商品の回収に発展することもある

Amazonや楽天などで商品を販売していると、購入者から不具合の連絡が来た場合、

「交換します」

「返金します」

という対応で解決することが多いでしょう。

そのため、製品事故についても同じ感覚で、

「商品代を返金したから対応完了」

と考えてしまう可能性があります。

しかし、重大な製品事故については話が大きく変わります。

消費生活用製品安全法では、消費生活用製品の製造事業者または輸入事業者は、自らが製造または輸入した商品について

重大製品事故が発生したことを知った場合、知った日から10日以内に消費者庁へ報告しなければならないとされています。

 

重大製品事故には、死亡事故、一定の重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故、火災などが含まれます。

経済産業省も、製造・輸入事業者について、重大製品事故の報告、原因究明、必要に応じた回収などの再発防止措置が

求められると案内しています。

つまり購入者から、

「商品から煙が出た」

「火が出た」

「商品が壊れてケガをした」

という連絡が来た場合、単純なクレームとして処理して終わらせてはいけない可能性があります。

 

まず必要になるのは事実確認です。

商品名。

型式。

購入日。

事故発生日。

事故発生時の使用状況。

人的被害の有無。

物的被害の有無。

写真。

動画。

商品本体が残っているか。

ロット番号。

こうした情報をできるだけ正確に確認します。

ここで、最初から、

「お客様の使い方が悪かったのではありませんか」

と決めつけるのは危険です。

原因が利用者側にある可能性もありますが、それは調査して判断することであり、事故連絡を受けた段階で決めつけるべきではありません。

 

そして中国輸入事業者にとって最も怖いのは、

1件の事故の背後に、同じ危険性を持った商品が大量に販売されている可能性があること

です。

例えば1000個輸入し、すでに800個販売した商品から1件の発火事故が起きたとします。

このとき問題なのは、事故を起こした1個だけではありません。

同じロットの商品。

同じ部品を使用した商品。

同じ期間に製造された商品。

これらにも同じ問題が存在する可能性があります。

そうなれば、在庫商品の販売停止だけでは済まず、すでに購入した顧客に連絡して、注意喚起、点検、修理、交換、回収、返金などを

行う必要が出てくる可能性があります。

 

経済産業省も、事故再発のおそれがある場合には、消費者への注意喚起やリコールなどを検討する必要があるとしています。

ここで重要になるのが、

「誰に、いつ、どの商品を販売したのか追跡できるか」

ということです。

Amazon。

楽天。

Yahoo!ショッピング。

自社EC。

卸販売。

店舗販売。

複数の販売経路を使っていれば、販売履歴も分散します。

さらに同じ商品を5月に500個、7月に1000個、9月に2000個など複数回輸入していた場合、

どの製造ロットに問題があるのか分からなければ、回収対象を広く設定しなければならなくなる可能性もあります。

中国輸入におけるロット管理は、単なる在庫管理ではありません。

製品事故が起きた場合に被害範囲を特定するための重要な情報

でもあります。

 

製品事故への備えは、事故が起きた日に始めるものではありません。

「1件事故が起きたら1件返金する」

というEC販売の考え方ではなく、

「1件事故が起きたら、その商品全体の安全性を確認する必要があるかもしれない」

という視点を持っておく必要があります。

 

5.事故を防ぐために中国から仕入れる「前」に確認しておくこと

中国輸入で製品事故のリスクを減らすために一番重要なのは、事故が起きた後の中国工場との交渉術ではありません。

最も重要なのは、

そもそも危険性の高い商品を十分な確認なしに輸入しないこと

です。

中国のサイトを見ていると、非常に安い商品が大量に見つかります。

日本で5000円程度で販売できそうな商品が1000円前後。

競合も少ない。

利益率も高い。

こうした商品を見ると、

「とりあえず輸入して販売してみよう」

と思うかもしれません。

 

しかし、商品によっては日本国内で販売するために、安全基準への適合、検査、表示、事業届出などが必要になります。

例えば電気用品安全法の対象となる電気用品では、輸入事業者に事業届出、技術基準への適合、

自己検査、検査記録の保存などが求められ、要件を満たしたうえでPSEマークを表示する仕組みになっています。

PSE表示が必要な電気用品について、必要な表示がないまま販売することは原則として認められていません。

消費生活用製品安全法でも、対象となる特定製品については技術基準やPSCマークなどの規制があります。

つまり、

「中国では普通に販売されている」=「日本でもそのまま販売できる」

ではありません。

 

ここは中国輸入初心者が特に注意したい部分です。

さらに注意したいのが、中国工場から送られてくる証明書です。

例えば、

「CE取得済みです」

「FCCがあります」

「海外へ大量輸出しています」

「検査報告書があります」

という説明を受けることがあります。

しかし、その資料があるからといって、日本で必要な法令対応がすべて完了しているとは限りません。

また、証明書に記載された商品と、今回自分が仕入れようとしている商品が本当に同一仕様なのかも確認する必要があります。

型番が違う。

バッテリーが違う。

アダプターが違う。

内部部品が変更されている。

これでは、以前取得された試験資料をそのまま信用できない可能性があります。

さらに重要なのが、サンプルと量産品の一致です。

サンプルでは高品質の部品を使っていたものの、量産開始後に工場が安い部品へ変更する。

材料を別メーカーへ変更する。

接着剤を変更する。

バッテリーセルを変更する。

こうしたことが起きれば、見た目は同じ商品でも安全性が変わる可能性があります。

 

そのため、仕様書には色やサイズだけを書くのではなく、安全性に関係する重要な材料や部品についても可能な範囲で記録し、

「仕様変更する場合は事前に承認を取る」

といった条件を設定することも重要です。

そして通常の検品と、安全性確認は別物だと考える必要があります。

傷。

汚れ。

縫製。

サイズ。

数量。

色。

簡単な動作確認。

こうしたものは一般的な検品で確認できます。

一方、

耐荷重。

耐熱性。

絶縁。

バッテリー安全性。

長時間使用時の発熱。

材料成分。

繰り返し使用時の耐久性。

こうした部分は目視だけでは確認できません。

商品の危険度に応じて、第三者試験機関による検査などを検討する必要があります。

 

また、説明書や警告表示も重要です。

PL法上の「欠陥」は製造工程のミスだけではありません。消費者庁は、消費者に事故防止のために必要な情報を与えていないことも

「欠陥」に当たり得ると説明しています。

中国工場から送られてきた機械翻訳の日本語説明書を、そのまま箱に入れて販売するのでは不十分な場合があります。

どのような使い方が危険なのか。

使用してはいけない環境はどこなのか。

子どもに使用させてもよいのか。

耐荷重はいくらなのか。

充電方法はどうするのか。

異常が発生した場合どうするのか。

日本の購入者が安全に使用するために必要な情報が伝わる内容にする必要があります。

中国輸入では、

「いくらで仕入れるか」

「いくら利益が出るか」

だけを見るのではなく、

「この商品を日本で安全に販売できる状態まで自分で管理できるか」

を判断してから仕入れることが大切です。

 

まとめ:中国輸入で最も怖いのは「売れない商品」だけではない

中国輸入では、売れる商品を探すことが最初の目標になりがちです。

売れなければ在庫が残ります。

価格競争になれば利益が減ります。

為替が動けば仕入れ価格も上がります。

国際送料が上がることもあります。

これらも当然、中国輸入の大きなリスクです。

しかし、事業が大きくなってくるほど考えておきたいのが、

「売れた後に発生するリスク」

です。

商品が100個しか売れなかった場合より、1万個売れた後に安全上の問題が発覚した場合の方が、対応しなければならない

範囲ははるかに大きくなります。

だからこそ、本当に見るべきなのは利益率だけではありません。

商品ページを見たときに、

「これは売れそうだ」

だけで判断するのではなく、

「壊れたらどうなるか」

「発火する可能性はないか」

「子どもが使った場合どうなるか」

「誤った使い方をされたらどうなるか」

「事故が起きたとき、販売した商品を追跡できるか」

「中国工場から必要な資料を入手できるか」

というところまで考える。

この視点が必要になります。

 

私は中国輸入では、税関で商品が止まることや、検品で不良品が大量に発見されることだけがトラブルではないと考えています。

むしろ商品が問題なく輸入され、問題なく販売され、その後に事故が発生する方が、事業者にとって大きな問題になることがあります。

商品が税関で止まれば、まだ市場には出ていません。

しかし、販売済みの商品はすでに消費者の手元にあります。

だからこそ、中国輸入では、

「仕入れる責任」まで含めて商品を選ぶこと。

安さだけを基準にしない。

工場の言葉だけを信用しない。

必要な法令を確認する。

仕様変更を管理する。

検品記録を残す。

販売したロットを追跡できる状態にする。

こうした地味な作業が、最終的には自分の事業を守ることにつながります。

なお、実際の事故について責任の有無や範囲は、商品の種類、事故原因、販売形態、契約関係などによって異なります。

個別の事故が発生した場合は、行政窓口や弁護士など専門家への確認も必要です。

 

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**中国輸入・中国企業取引 約15年|元フォワーダー** 国際物流会社(フォワーダー)で通関・輸送に関わる実務を経験。その後、中国からの商品仕入れやAmazon・楽天市場などでの輸入販売に携わってきました。 仕入先選び、国際輸送、通関、輸入規制、知的財産、品質トラブルなど、**「仕入れる前に確認しておきたい中国輸入のリスク」**を中心に発信しています。 中国輸入の無料相談も受付中です。

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